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元号(げんごう)

年号とも。紀年法の一形態。紀元前140年に前漢の武帝によって立てられた建元(けんげん)に始まる。日本では645年の大化(たいか)が最初の元号である。その後断絶があったが,701年の大宝(たいほう)以後は連続して,現在の平成に至る。明治改元以後は一世一元の制が定められ,践祚にともなう改元に限定されたが,それ以前は,祥瑞(しょうずい)・災異・三革(辛酉(しんゆう)・甲子(かっし)・戊辰(ぼしん)の年)などさまざまな理由で頻繁に改元された。改元の手続きとしては,紀伝道から提出された複数の候補をもとに,大臣・参議らが陣の座において新元号を決定,天皇により改元詔書が公布されるのを常とした。1868年(慶応4)の明治改元の際,一世一元が定められるとともに,これら改元手続きは大幅に簡略化され,皇室典範(明治22年発布),登極令(明治42年公布)の制定をへて制度的完成をみた。しかし戦後,新たに定められた憲法・皇室典範には,元号に関する条項が設けられず,その法的根拠は失われた。このため1979年(昭和54)に元号法が制定され,元号制定に関する権限は内閣に属することとなった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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