券文・券とも。古代~中世における財産の保持や移動に関する証拠文書。奈良時代には奴婢(ぬひ)や土地の売買には文書を作成して京職(きょうしき)や国司に許可を申請し,また牛馬の売買では私的契約書を作成したが,こうした作業を立券(りっけん)といい,作成されて証拠能力をもった文書を券契といった。荘園の設立にも太政官や国衙(こくが)の認可を得た立券が必要で,券契の不分明なものは荘園整理の対象とされた。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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