分付(ぶんつけ)・庭子(にわこ)とも。近世の本百姓に従属した農民。主家から土地を分与された下人。分与地にかかる年貢・諸役は直納せず,主家から上納され,主家の家来の扱いをうけた。1872年(明治5)8月の大蔵省布達第118号で禁止されたが,家格意識は長く残存した。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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