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検非違使庁(けびいしちょう)

使庁とも。検非違使の執務場所。元来,衛門府の局または市司(いちのつかさ)において執務が行われていたが,犯人の処断促進のため894年(寛平6)左右衛門府に,さらに947年(天暦元)左衛門府に検非違使庁を固定して,毎日の政務を行うこととした。通常の政務は佐以下によって行われ,その詳細が別当邸(別当庁)に報告されることになっていた。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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