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検非違使(けびいし)

平安~室町時代に,おもに京中の警察・裁判を担当した職。唐名は廷尉。検非違使は,衛門府の警察権と弾正台の糾弾権を統合する京中警察機関として弘仁年間(810~824)に成立した。10世紀以降,律令裁判制度の形骸化にともなって権限を拡大し,のちに「朝家此職ヲ置キテ以来,衛府ノ追捕,弾正ノ糺弾,刑部ノ判断,京職ノ訴訟,併セテ使庁ニ帰ス」(「職原抄」)と評される強大な権限を獲得するに至る。その官制は,弘仁年間の創設段階に尉・府生,824年(天長元)に佐,834年(承和元)に別当,858年(天安2)に志が設置されて別当・佐・尉・志・府生の職制が整い,佐以下は衛門府の官人が使宣旨によって任命された。下級職員には看督長(かどのおさ)・案主長(あんじゅのおさ)・放免などがいた。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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