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闕所(けっしょ)

(1)中世では,所領を没収すること。闕所地については,処分をうけた者の同族や旧知行主,あるいはその一族への給与がある程度社会的に認知されていた。(2)近世では,財産没収の刑罰。重罪で処罰された者に付加刑として科され,田畑・家屋敷・家財などが公に没収された。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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