安堵の形式の一つ。安堵にはふつう安堵状が作成されるが,場合によって安堵者が,被安堵者の提出した文書(申状・譲状・和与状(わよじょう)など)の袖・奥あるいは裏に,安堵するとの文言を記して署判を加え,被安堵者に交付することがあった。これを外題安堵という。鎌倉幕府は1303年(嘉元元)以降,譲与安堵についてはすべてこの方式で行った。南北朝期にも,足利尊氏や同直冬が本領安堵について行った。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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