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刑法(けいほう)

犯罪の種類と刑罰を定めた法律。1880年(明治13)公布の「旧刑法」と1907年に改正された「現行刑法」に区別される。1875年からボアソナードに起草がゆだねられた旧刑法は,第2・3条で罪刑法定主義・刑罰不遡及原則といった近代刑罰思想の重要原理を採用した。一方,改正された現行刑法は新派刑法理論の影響をうけ刑事政策を重視し,判事・検事の裁量による刑の執行猶予・仮出獄・起訴猶予の範囲を大幅に認めた。1947年(昭和22)の改正で皇室に関する罪などが削除された。現行刑法の全面改正計画は74年に改正草案の作成にいたったが,保安処分導入問題をめぐり実現困難の状態にある。95年(平成7)刑法の現代用語化が実現。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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