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刑事訴訟法(けいじそしょうほう)

刑法上の刑罰を適用するための手続法。1890年(明治23)治罪法にかえて制定された。1921年(大正10)ドイツ法の影響をうけて全面改正され,被告人の人権保障に関して若干の配慮が加えられるとともに,検事の捜査権限の拡大も追認。48年(昭和23)英米法の影響のもとに現行の刑事訴訟法が成立した。それまでは判事・検事に広範な訴訟運営の権限を認める糾問主義を採用していたのに対し,予審が廃止されるなど被告人の防御権を強調する当事者主義を採用。令状主義や証拠法の厳格化,黙秘権の尊重などの原則がたてられた。2010年(平成22)の改正で殺人罪などの公訴時効が撤廃された。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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