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警察法(けいさつほう)

第2次大戦後の警察制度の基本法。1947年(昭和22)12月公布。警察の地方分権化がはかられ,市および人口5000人以上の町村における自治体警察と,それ以外の地域における国家地方警察の2本立てを定めた。しかし市町村財政の圧迫,警察行政の非能率化を招いたため,51年住民投票による自治体警察の廃止規定を追加。54年に全面改正され,都道府県警察に一本化するとともに,国家公安委員会・警察庁を頂点とする能率的な体制を定めた。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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