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欽定憲法(きんていけんぽう)

君主の意思により制定され国民に下し与えられた憲法。1814年のフランス憲法,1818年のバイエルン憲法,1889年(明治22)の大日本帝国憲法(明治憲法)などがこれにあたる。具体的内容は国情や歴史的・文化的背景により異なるが,一般に君主権が国民の代表機関としての議会の権限に優越する。大日本帝国憲法は伊藤博文を中心に起草されて枢密院で審議されたが,民議に付されることなく欽定憲法として発布された。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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