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禁教令(きんきょうれい)

キリスト教を禁止する法令。江戸幕府による慶長17・18年の法令をさす場合が多い。1612年(慶長17)3月21日,幕府は駿府・江戸・京都に禁教令を布告し,教会の破壊と布教の禁止を命じた。これは直轄領に対するものとされているが,諸大名は「国々御法度」として受け止めており,直轄領にのみ限定されたものではない。その後キリシタン弾圧が進行し,13年12月19日(1614年1月28日)には重ねて禁教令が布告され,23日には徳川家康が以心崇伝(いしんすうでん)に命じて起草させた「伴天連追放文」が将軍秀忠の朱印を押して全国に公布された。そして14年(慶長19)宣教師の国外追放と京都・長崎などの教会の破壊が行われ,禁教令は全国的に広まっていった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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