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緊急勅令(きんきゅうちょくれい)

大日本帝国憲法第8条に規定された勅令。帝国議会の閉会中緊急を要する事態に際し,次の会期において議会の承認を求めることを前提に,枢密院の諮詢をへて法律に相当する内容の法令を勅令として発することができた。1891年(明治24)大津事件に際し出版物取締りのために発せられたのが最初。当初は議会の承認を得られないこともしばしばあった。昭和初期には前議会で否決された法案が緊急勅令として発せられたことなどにより,この規定に対する非難が高まった。1945年(昭和20)勅令第542号「ポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件」は,行政府に無制限の立法権をゆだねるもので,いわゆるポツダム緊急勅令の根拠となった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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