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記録荘園券契所(きろくしょうえんけんけいしょ)

1069年(延久元)後三条天皇が太政官朝所(あいたんどころ)に設置した延久荘園整理令の執行機関。上卿(しょうけい)―弁―寄人(よりうど)(実務官人・学者で構成。1人は大夫史)で構成された。荘園領主と国司に提出させた証拠文書を,個別荘園領主ごとに整理令の存廃基準(1045年以後の新立荘園の停止)にもとづき寄人の評定によって集中審理し,その結果を上卿が天皇に答申(勘奏),天皇は記録所勘奏にもとづいて存廃を決定し,上卿―弁―史が官符宣旨によって権門寺社・国司に通達。この整理作業の結果,荘園と公領の区分は明確にされ,以後荘園公領制は本格的に展開する。天永・保元の記録所も,正式には記録荘園券契所。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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