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教育基本法(きょういくきほんほう)

日本国憲法の精神にもとづき,第2次大戦後の教育の根本理念を確定した法律。1947年(昭和22)3月31日公布。教育の根源を個人の尊厳,真理と平和の希求におき,教育を国民みずからのものとするという民主主義教育の理念を明示した。戦後教育改革全般を審議した教育刷新委員会の建議にもとづいて法案を作成。前文と11条からなり,前文では憲法の理想の実現を教育に求め,各条では教育の目的,教育の方針,教育の機会均等,義務教育,男女共学,学校教育,社会教育,政治教育,宗教教育,教育行政,補則を定めた。以後の教育法令はすべて本法に則ることとされたが,その後の教育行政や教育立法については,本法に適合しているか否かなど問題となることも多い。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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