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給田(きゅうでん)

中世,荘園領主が荘官や荘園経営にかかわる特定の職人などに給付した田地。年貢・公事(くじ)とも免除され,給田所有者の収入となった。荘官には預所(あずかりどころ)給・下司(げし)給・公文(くもん)給・地頭給など,職人には鍛冶給・番匠(ばんしょう)給・絵所(えどころ)給などがあった。経営は給主自身が下人・所従を使って耕作する場合と,農民に請作(うけさく)させる場合があった。当初名主には与えられなかったが,南北朝期以降,年貢徴収などの荘官的役割が重視されるようになると,一部荘園で名主給もみられる。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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