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格(きゃく)

律令の規定を修正したり補足するため制定される単行法,ないしそれを編纂した法令集。中国の隋・唐では律令と同時に格も編纂されたが,日本では編纂が遅れ,9~10世紀初頭に弘仁格・貞観格・延喜格のいわゆる三代格が編纂された。その際に単行法としての当初の形が変更される場合があった。体裁は式と同じく官司ごとに分類されたが,現在は弘仁格の目録が「弘仁格抄」として伝わるのみ。ただし内容は11世紀の「類聚三代格」や諸書所引の逸文から知られる。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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