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畿内(きない)

「うちつくに」とも。古代の行政区分。現在の近畿地方の中央部にあたる。山城・大和・河内・和泉・摂津の各国が所属。646年(大化2)の改新の詔で四至の地点を示すかたちで畿内が規定された。中国の王畿の制の影響をうけて,大和政権の存在した大和盆地とその周辺を特定地域として設定。その後,令制の国の成立によって,畿内は大倭(やまと)(大和)・山背(やましろ)・河内・摂津の4国から構成されて四畿内とよばれ,757年(天平宝字元)の和泉国設置以後,五畿内(五畿)とよばれた。律令制度では畿内出身の氏族が律令官人として行政機構を動かし,また課役についても畿外地域とは負担が異なる。臨時の地方官として731年(天平3)に惣管(そうかん)を設置した。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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