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義倉(ぎそう)

�@古代,賦役令(ぶやくりょう)に規定された国営の備荒貯蓄制度。親王をのぞくすべての良民の戸を資財高によって9等分し,等級に応じて長期保存に適した粟などの穀物を納入させた。706年(慶雲3)中下戸以下は納入を免除されたが,のちに9等戸の区分基準が見直され増徴が図られた。8世紀中頃の義倉帳では下下戸まで徴収している(ただし多数は等外戸)。飢饉による賑給(しんごう)の際には,租穀ではなく義倉穀が用いられることが多かったらしい。�A江戸時代の備荒貯蓄のための施設。常平(じょうへい)倉・社倉とともに三倉の一つで,小規模なものが多かった。富裕者の義捐(ぎえん)や農民からの徴収による穀物を貯穀し,幕藩領主が管理し,飢饉・災害などの際に供出した。津・弘前・米沢諸藩などの義倉が著名。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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