議(ぎ)

律で定められた減刑措置。名例律議条によれば,六議とよばれる六つの徳目のいずれかを備えた人が罪を犯した場合,その犯罪が死刑に相当するときは,太政官審議のうえ天皇の裁定で減刑の可否と内容を定める。流(る)以下の犯罪については一律に一等を減じる。ただし八虐(はちぎゃく)の罪を犯した場合には適用しない。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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