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個別安堵法(こべつあんどほう)

所領個別安堵法・旧領回復令とも。後醍醐天皇が1333年(元弘3)6月15日に発布した宣旨(せんじ)。元弘の乱で奪われた所領を旧主に返還し,以後の土地所有権の変更は,すべて天皇の裁断によらねばならないという趣旨の法令。綸旨(りんじ)万能という建武政権における天皇の意志の絶対性を示す法令として有名。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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