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国家公務員法(こっかこうむいんほう)

国によって選任され公務を担当する職員の地位・待遇に関する基本法。1947年(昭和22)10月21日制定,翌年7月1日施行。第2次大戦前の官吏の地位・待遇は勅令にもとづいて規定され,天皇に官制大権・任免大権があったことから全体への奉仕者という観念がなかった,との反省にたち,GHQの行った戦後の民主的改革の一環として成立。科学的な人事行政制度をめざして,専門的実施機関である人事院が設けられた。中立を保持するためとして政治的活動が制限され,労働基本権も制約された。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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