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五罪(ござい)

五刑とも。律に規定された主刑。笞(ち)・杖(じょう)・徒(ず)・流(る)・死の5種があり,笞・杖・徒は各5等,流は遠・中・近の3等,死は絞・斬の2等の計20等にわけられる。五罪が確実に認められるのは701年(大宝元)に成立した大宝律令においてだが,「隋書」倭国伝には,すでに死・流・杖を記し,「日本書紀」天武5年(676)8月条には死・流・徒を記すなど,7世紀を通じて日本の固有法のうえに中国律の五刑の刑罰体系がしだいに継受されていった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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