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国宝(こくほう)

1950年(昭和25)制定の文化財保護法により,重要文化財のうちとくに価値が高いものとして国が指定した文化財。建造物と美術工芸品からなり,美術工芸品は絵画・彫刻・工芸品・書跡・典籍・古文書・考古資料・歴史資料に分類される。文部科学大臣が指定して文化庁が所管し,その管理・保護・公開などに必要な措置をとることが定められている。また1950年以前には,古社寺保存法・国宝保存法により,有形文化財の価値の高いものを国宝に指定したが,文化財保護法によりそれらは重要文化財と呼称を改め,これを含めた重要文化財のなかから新たに国宝が指定された。文化財保護法によるものを新国宝,それ以前のものを旧国宝として区別することもある。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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