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国司(こくし)

律令制下,中央から派遣され国の支配にあたった地方官。「日本書紀」の大化以前の国司の語は文飾であり,令制国司の基礎が確立するのは天武朝頃と考えられる。大宝・養老令制下の国司は守(かみ)・介(すけ)・掾(じょう)・目(さかん)の四等官からなり(史生(ししょう)・国医師・国博士を含むこともある),任国の祭祀・行政・軍事など庶政全般を統轄したが,一方で朝集使(ちょうしゅうし)などを通じて中央に政務を詳細に報告する義務を負った。特権として職分田と事力(じりき)を与えられ,さらに8世紀後半以降は公廨稲(くげとう)の配分にも与った。平安前期になると,国家は勘解由使(かげゆし)などを設置して対国司統制を強化したが,しだいに国司の任国支配には中央の目が届かなくなり,10世紀には受領(ずりょう)による私富追求が激化した。一方で収入目当ての遥任(ようにん)も一般化し,平安末期には院宮分国・知行国の制もうまれた。鎌倉時代になると守護に圧迫されて有名無実となり,戦国期以降は武家の名誉的称号になった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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