公職追放(こうしょくついほう)
GHQが軍国主義者や極端な国家主義者を公職などから排除することを目的としてとった措置。1946年(昭和21)1月4日に出した覚書にもとづき,戦争犯罪人,職業軍人,極端な国家主義団体の指導者などの解職と再就職禁止措置がとられた。47年1月に財界・言論界,地方公職にも該当者の範囲が広がり,48年5月までに20万3660人が追放された。翼賛政治会・大日本政治会などの戦時政治家も該当したので戦後の政治指導者交代に大きな影響を与えたが,財界人の追放には経済復興をめざすアメリカ本国からの批判も強かった。50年10月から追放解除が始まり,52年4月,サンフランシスコ講和条約発効で全面的に解除された。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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