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工場払下概則(こうじょうはらいさげがいそく)

官営工場払下げのため,1880年(明治13)に制定された規則。大隈財政は当初は官業の振興など積極財政を展開したが,末期には財政難・正貨危機のため緊縮財政に転換した。その一環として,大蔵卿大隈重信の提案で繊維・機械製作など赤字部門の官業払下げ方針を決定し,概則を制定した。概則では財政投資の回収を重視し,競争入札,営業資本の即時上納など条件を厳格にしたため,ほとんど実現しなかった。松方財政下の84年に,希望者が多い鉱山の払下げ方針を決定する一方,概則を廃止して個別に払下げ条件を決めることとし,随意契約で,しかも投下資本の3分の1以下の価格で無利子,かつ25~55年賦という有利な条件のもとで官業払下げが本格化した。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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