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皇室典範(こうしつてんぱん)

皇室制度を定めた基本法。1889年(明治22)大日本帝国憲法と同時に制定。憲法とならぶ最高法として議会の関与を許さず,改正増補するには皇族会議および枢密顧問に諮詢して勅定するとされた。構成は,第1章皇位継承,第2章践祚即位,第3章成年立后立太子,第4章敬称,第5章摂政,第6章太傅(たいふ),第7章皇族,第8章世伝御料,第9章皇室経費,第10章皇族訴訟及懲戒,第11章皇族会議,第12章補則。制定当初は公布されなかったが,1907年(明治40)公式令にもとづき公布。第2次大戦後廃止。かわって47年(昭和22)帝国議会の議決による皇室典範が日本国憲法と同時に公布・施行された。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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