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軍法会議(ぐんぽうかいぎ)

通常裁判所の管轄に属さない軍人の犯罪を裁判するための特別裁判所。1869年(明治2)8月兵部省に糺問司(きゅうもんし)を設けたことに始まり,のちに陸軍裁判所と海軍裁判所となった。陸軍は82年,海軍は84年それぞれの裁判所を廃して軍法会議を設置した。かねて陸軍治罪法と海軍治罪法により制度化されてきたが,1921年(大正10)4月26日,全面改正されて陸軍軍法会議法と海軍軍法会議法が基本法となった。常設と特設の2種があり,訴訟手続きの点で大きな差があり,常設は公開,弁護人付,上告可能であるのに対し,特設は非公開,弁護人なし,一審制であった。裁判官は判士と法務官から構成された。46年(昭和21)5月18日公布の勅令で廃止。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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