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鍬下年季(くわしたねんき)

新田開発をしてから一定期間は年貢・諸役を賦課せずに,開発者の作取とすること。戦国期からみえ,天正15年(1587)2月20日付の徳川家康の定書第2条にも「新開作の田畠等開発次第弐ケ年の間年貢赦免せしめ」とある。年限は開発の難易度などにより決定された。3~5年が多いが,なかには10年,20年というものもあった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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