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公家法(くげほう)

平安中期以降の朝廷の法体系をさす学術用語。平安中期以降,律の体系は固有法の伝統と時代の新しい要請によって変化し,刑罰の形態は追放・身分剥奪・拘禁など排除の論理を軸とし,裁定形態も逮捕から処罰までを天皇の命で行うという論理で構成されるものになった。公家法は地方の犯罪を国例(こくれい)にゆだねる傾向があり,鎌倉幕府の軍事検察権の拡大にともなってさらに対象領域をせばめ,南北朝期以降は京都の公家社会にしか通用しなくなった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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