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末期養子(まつごようし)

急養子とも。江戸時代,武家が没時に願い出る養子。武家社会において養子は家督の相続にかかわるため,少なくとも戦国期頃には,これを生前に養父本人から主君に届けるのが原則となっていた。江戸幕府も当初末期養子を禁止していたが,無嗣断絶による大名の改易が増加し,牢人が増加するにともない,これを緩和する方針をとる。1651年(慶安4)の慶安事件直後には,17歳以上50歳未満の者にかぎり末期養子を許可した。この場合,養子願いが養父本人のものであることを確認するため,判元見届(はんもとみとどけ)の手続きがとられ,万石以上は大目付が,それ以下は頭・支配や目付などが臨終の養父のもとに赴いた。のち50歳未満の制限も緩和されていく。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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