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免判(めんぱん)

国司免判とも。国司による認可の証判。平安中期以降,国司が中央政府から自立して国内の行政権を握ったことによって成立。国内に所領をもつ領主からの,所領の保証や官物・雑役(ぞうやく)の免除,さらに荘園の立券などの申請に対して,国司は外題(げだい)形式で認可の証判(しょうはん)を与えた。この証判を与える行為,またその文書をいう。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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