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免田(めんでん)

荘園や公領で官物(かんもつ)・公事(くじ)の全部または一部が免除された田。雑役免のように免除される対象で表現されるものと,井料免や白米免のように使途で表現されるものがある。荘園内部には,荘園経営に必要な井料免田などのほかに,その荘園の経営や荘園領主の需要とは直接関係しない他の権門や在地の寺社の免田があるのが普通。また,供御人(くごにん)や作手(さくて)(手工業者)などに対して国家的に給付された免田もあり,このような国家的免田は後三条天皇親政期の延久年間に成立したとする説がある。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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