免(めん)

免合(めんあい)・免相とも。免は免除の免で,元来は収穫物のある程度を租税として徴収し,その残りを農民に許し与えるという意味をもっていたが,江戸時代には田畑からの収穫のうちの領主の取分,さらには全収穫に対する領主取分の割合すなわち年貢率を示す語となった。これは取(とり)とほぼ同義である。免いくつ,あるいは免いくつ何分何厘などのように用い,たとえば高100石の場合,免四つならば年貢高が40石,免四つ2分5厘ならば年貢高が42石5斗となる。免率は所領ごとに異なったが,一般に近世初期に比較的高く,幕領では六公四民すなわち免六つ,六ツ取がふつうで,のち四公六民免四つ,四ツ取へと下がる傾向にあった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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