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身分統制令(みぶんとうせいれい)

1591年(天正19)8月21日,全国に出された豊臣秀吉の朱印状。3カ条からなる法令で,侍・中間(ちゅうげん)・小者などの武家奉公人が百姓・町人になること,百姓が耕作を放棄して商売や賃仕事に出ること,もとの主人から逃亡した奉公人を他の武士が召し抱えることを禁止している。従来,武士・百姓・町人の身分を固定化しようとしたものと評価されているが,秀吉の意図は朝鮮出兵をひかえて武家奉公人と年貢を確保することであった。法令中の侍は若党をさしており,武士一般ととるのは誤り。したがって,この朱印状を身分統制令とよぶのは適切ではない。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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