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没官領(もっかんりょう)

国家に対する反逆罪によって官に没収された所領。古代の律に規定する没官は,重罪の場合,本人および親族の人身を賤民とし,付加刑としてその田宅・私財が官に没収された。院政期以降,中世的な所領形成が進展するにともない,付加刑の対象は所領となり,これを没官領といった。平家没官領や承久の乱後の京方没官領はその典型で,朝廷によって勲功のあった者に与えられた。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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