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村役人(むらやくにん)

江戸時代,郡代や代官の下で村政にたずさわった百姓の総称。地域によって呼称・構成員は異なるが,東日本では名主・組頭・百姓代,西日本では庄屋・年寄・百姓代で構成され,村方三役・地方三役とよばれる。村内で社会的・経済的に優位な者が就任した。領主支配の末端,すなわち村にいる役人という立場と百姓集団としての村の代表者という二つの立場から村政にたずさわった。その運営に不正・疑念があったときは村方騒動によって糾弾・罷免されることもあった。また中・後期には数カ村から数十カ村に及ぶ村連合(郡中・組合村)を形成して,その区域内の廻在者・奉公人賃銀・質素倹約・治安維持などについて自主的な取り決めを結んだり,領主に政策立案を積極的に要求する者もいた。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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