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村八分(むらはちぶ)

江戸時代を中心として共同体の秩序維持のために村によって行われた制裁行為。暴行・窃盗などの刑事犯や村落共同体の秩序を乱す者に対して,火事と葬儀以外の日常的交渉を断絶させること,すなわち残りの八分の村内の日常的な交際関係を絶つということにその名の由来があるとされる。さまざまな迫害行為をともなうこともあった。改悛があったときには詫びをいれさせ,謝り酒を出させるなどの手続きで解除された。近代国家成立後は減少したが,遺風として残された場合もある。村ハジキ・村ハブキ・村ハズシ・村ヲ除ク・惣トシテハズスなどの呼称がある。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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