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無宿(むしゅく)

江戸時代に人別帳から除外された者。久離・勘当・欠落・追放刑など無宿になる経緯は多様である。そのため無宿・野非人(のひにん)といわれる乞食同様の者から,江戸後期に社会問題となった長脇差を帯した無宿者まで実態にも幅があった。無宿は,人返しされるべきものであったが,飢饉時などに無宿・野非人があふれたときには,臨時の無宿狩込みが行われた。また人返しできない無宿を収容する施設として,寛政の改革で人足寄場が設置された。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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