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日清修好条規(にっしんしゅうこうじょうき)

日本と清国が正式国交を定めた通商航海条約。正式には大日本国大清国修好条規。日本が修交を求め,柳原前光(さきみつ)の予備交渉をへて,1871年(明治4)7月29日天津で伊達宗城(むねなり)全権が李鴻章(りこうしょう)と結ぶ。条規18款,通商章程33款と海関税則。相互に外交使節領事の駐在,領事裁判権を認めた対等条約。第2条は欧米各国に攻守同盟の疑惑を生じさせた。日本は欧米列強なみの最恵国待遇と内地通商権を得られなかったので修正を交渉したが拒まれ,73年4月副島種臣(そえじまたねおみ)が天津で批准書を交換。朝鮮の宗主国清と対等な条約を結んだことで,日本は朝鮮に対し優位に立った。以後も改訂を希望,琉球問題では分島改約案のかたちをとるが成立をみず,日清戦争時まで存続。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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