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日米行政協定(にちべいぎょうせいきょうてい)

日米安全保障条約(旧安保条約)の第3条にもとづきアメリカ軍隊が日本及びその付近に配備される際の条件を規定した日米政府間協定。1952年(昭和27)2月東京で調印。おもな内容は米軍使用の施設・区域の無償提供,輸入品の免税,物資・役務の調達,刑事裁判権,年額1億5500万ドル相当の円貨防衛分担金など。協定実施のため日米合同委員会を設置する。刑事裁判権に関しては米軍人・軍属家族が犯した犯罪についてはアメリカ側が専属的裁判管轄権をもったが,53年に改正が行われ,公務外の犯罪に対しては日本が裁判権をもつことになった。60年の新安保条約と日米地位協定の発効にともなって失効。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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