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農地調整法(のうちちょうせいほう)

1938年(昭和13)互譲相助の精神で農地諸関係の調整を行うことを目的に制定された最初の戦時農地立法。農地の管理や自作農創設の強化,経済更生運動上必要な農地の処分についての条項などで構成される。農地の賃貸借契約は登記がなくても第三者に対抗できるとする,小作農の賃借権を強化する条項もあったが,地主の自作化のための土地取上げに優先するものではなかった。第2次大戦後に農地改革の一環として46年に改正され,52年の農地法の施行にともなって廃止された。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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