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農地改革(のうちかいかく)

第2次大戦後のGHQによる民主化政策のなかで行われた改革。GHQは,戦前期の天皇制の社会基盤として財閥と封建的な地主制があるとして,地主制の解体をめざし,1945年(昭和20)12月に「農地改革に関する覚書」を政府に提出して立案をもとめた。第1次農地改革法はGHQに認められず,翌年10月成立の第2次農地改革法(農地調整法改正,自作農創設特別措置法)によって具体化した。内容は,(1)不在地主の全小作地と,在村地主の保有限度(都府県平均1町歩・北海道4町歩)をこえる小作地,および都府県3町歩・北海道12町歩をこえる自作地・所有小作地が政府買収の対象となること,(2)小作料の金納化とその制限,(3)市町村農地委員会への小作側構成員の増強などであった。市町村農地委員会は47年に農地買収計画を樹立して,以後同年3月~50年7月に,16回にわたり全国の小作地の88%弱,194万町歩の買収・売渡しを行った。これにより従来の支配階級であった地主は,山林を除いて多くの耕地を失った。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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