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越訴(おっそ)

訴訟制度上の用語。(1)古代では所轄裁判所の判定をへずに上級官司に訴えること。中世ではそうした用法と並び,再訴の意味にも用いられた。鎌倉幕府は1264年(文永元)に越訴頭人(とうにん)を設置して手続きを定め,すでに下された判決に対する再訴を一般の訴えと区別して越訴とした。これは,それまで事実上無限定に行われていた訴えのくり返しを制御するための方策であった。(2)近世では,藩主や登城中の老中の駕籠に訴状を提出する駕籠訴や,奉行所への駆込訴(かけこみうったえ)という形で行われた。幕府は越訴の訴状は受理しないことを原則とし,不当な訴訟方法であるとしたが,重い刑罰に処すことはなかったため,半合法的な訴訟方法として定着した。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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