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押領(おうりょう)

中世,所領を不当に知行する行為をいう。古代には軍兵を監督・統率する意に用いられたが,平安中期には強いて奪いとる横領の意味が一般化した。中世の知行権は得分などのかたちで重層して存在したため,年貢・公事(くじ)などの徴収にかかわっても押領行為が発生した。押領の語は,当事者が現状を不当として訴えるために使われたので,その事実認定には困難がつきまとった。鎌倉時代には,地頭による荘園や公領内での押領の深刻化を反映して,鎌倉幕府法や本所法には,押領に関する多数の法令がみられる。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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