おもに奈良中期~平安初期の史料にみえる語。多量の私有財産を領有している皇親5世以上の王および諸臣の家を総称したもの。「富豪之輩(ふごうのやから)」と称された在地有力者と結託し,墾田・庄家(しょうけ)・山川藪沢の私的所有を拡大し,公地公民という律令制の原則を解体させた。律令政府はしばしば大土地所有を禁止・制限する官符をだしたが効果なく,902年(延喜2)の荘園整理令で王臣家の大土地所有を公認した。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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