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牢屋(ろうや)

江戸時代の刑事施設。本来は取調べ中の者を拘留しておくための施設であった(ただし被取調人のすべてが牢屋に未決拘留されたわけではなく,軽罪の者はできるだけ入牢させず,村や町に預けおかれるべきものとされた)。また有罪確定者の刑執行までの拘置場所,永牢・過怠牢などの刑罰のための拘禁場所,死刑や拷問の執行場所などとしても機能し,不浄の地,この世の地獄などといわれた。江戸小伝馬(こでんま)町の牢屋が最大で,数百人を収容し,身分の高下に応じて収容すべき獄舎が区別されていた。牢屋奉行は各獄舎ごとに牢名主を任命し,囚人監視の職務を請け負わせたため囚人間に特殊な牢法が発達し,私刑も行われた。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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