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労働争議調停法(ろうどうそうぎちょうていほう)

1925年(大正14)の普通選挙法の制定とひきかえに作られた労働運動取締立法。26年4月公布。大正デモクラシーのなかで成立したため,争議の自由を前提とする任意調停主義を採用し,3者構成の調停委員会(非常設)が作られたものの,調停は事実上警察権力にゆだねられた。46年(昭和21)9月の労働関係調整法公布にともない廃止された。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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