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労働組合法(ろうどうくみあいほう)

労働者の団結権・団体交渉権・争議権などを保障した法律。第2次大戦前の1931年(昭和6),政府提出の労働組合法が衆議院を通過したが,貴族院で審議未了で廃案となった。最初の労働組合法は,第2次大戦後のGHQの民主化政策の一環として,日本国憲法の制定より早い45年12月に制定された。その後の占領政策の転換もあり,48年7月の政令201号によって官公庁関係の労働者が特別法下におかれ,法自体も49年に不当労働行為制度や労働組合の自主性要件などが全面改正され,52年に手直しがされた。法の基本は,その後あまり変化はない。ただ第4章「労働委員会」は,公共企業体等労働関係法が,公社の民営化などにより国営企業労働関係法(87年),さらには国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(99年)と改正されたことによる中労委の組織改編にともなっての改正がなされた。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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